国際ボランティア貯金は、預金者から通常郵便貯金の税引後の受取利子を寄附(寄附割合は20%から100%までの間の10%単位で選択)していただき、その寄附金を海外で活動する民間援助団体(NGO)に配分し、開発途上地域の住民の福祉向上のために活用することによって、国民参加による民間レベルでの海外援助の充実に資することを目的とした貯金です。平成3年1月4日から約17年間、郵便局において取扱いを行いました。

 日本郵政公社の民営化に伴い、平成19年9月末をもって、国際ボランティア貯金の取扱いを終了しましたが、寄附金の一部(総額21億円)を当機構が承継し、平成26年度までに国内の民間団体が行う海外援助活動に全額を配分いたしました。

 国際ボランティア貯金寄附金の経理状況については、平成26年度に国際ボランティア貯金寄附金の配分が完了(団体への交付は平成27年度)したことに伴い、平成28年度以降、寄附金の受入及び交付等が発生しておりません。(注)

(注)  郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号。以下「整備法」という。)附則第23条第1項の規定により、なおその効力を有するものとされる整備法第2条の規定による廃止前の郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律(平成2年法律第72号)第7条の規定に基づき公表します。

※(株)ゆうちょ銀行は、平成20年10月1日「ゆうちょボランティア貯金」の取り扱いを開始しましたが、これは「国際ボランティア貯金」とは別のものです。

※過去の寄付金データは以下をご覧ください。

  1. 寄付金配分事業の実施状況
  2. 寄附金の発生状況 [PDF:64KB]