平成19年9月30日以前に郵便局にお預けいただいた定額・定期・積立郵便貯金等は、全て満期を過ぎており、満期後20年2か月経つと、権利消滅の扱いとなります。
お手持ちの証書・通帳をご確認の上、お早めに払戻しのお手続をお願いします。
満期後に郵便貯金についてお手続(※)され、その事実が確認された場合は、払戻しが受けられることもありますので、満期後20年2か月の期間の経過にかかわらず郵便局の貯金窓口またはゆうちょ銀行の店舗までお申し出ください。
(※)郵便貯金証書または通帳の再交付に係る請求、印章変更の届出、氏名変更または住所移転の届出
満期後20年2か月の期間が経過し、権利消滅の扱いとなった後も、真にやむを得ない事情があったと認められた場合には払い戻されます。払戻しのご請求については、郵便局の貯金窓口またはゆうちょ銀行の店舗にご相談ください。
また、郵便貯金払戻証書は、発行日から3年6か月経過すると権利消滅の扱いとなりますので、お早めに払戻しのお手続をお願いします。
詳しくはこちらから
- 郵便貯金の権利消滅等に関するQ&A
- 満期を経過した郵便貯金の払戻しに関するお知らせ
- 郵便貯金の有無の調査(現存調査)のお知らせ
- 郵便貯金の払戻しの手続のご案内
- 「払戻証書」をお持ちのお客さまへのお知らせ
- 郵便貯金権利消滅判断基準(当機構が管理していた、権利消滅の扱いとなった郵便貯金に関する払戻請求に係る基準)
- 睡眠貯金残高・権利消滅の推移
- 郵便貯金の権利消滅にかかる広報活動
ご不明な点は、郵便局の貯金窓口、ゆうちょ銀行の各店舗またはゆうちょコールセンターへお問い合わせください。(お問い合わせ先はこちらから)