保有個人情報開示請求
郵便局やゆうちょ銀行、かんぽ生命の支店でも、より簡便な手続きでお客さまご本人の情報が入手できる場合があります。まずは、お近くの郵便局等又は各コールセンターにご相談ください。
(郵便貯金に関すること)
ゆうちょコールセンター 0120-108-420(通話料無料)
(簡易生命保険に関すること)
かんぽコールセンター 0120-552-950(通話料無料)
※ 通常貯金又は平成19年10月1日以降に預入された定額貯金、定期貯金についてはゆうちょ銀行へ、平成19年10月1日以降に契約された保険についてはかんぽ生命にお問合せください。
- 開示請求
「保有個人情報開示請求書」に必要事項を記入し、本人確認書類、(郵送の場合は住民票、)開示請求手数料とともに「情報公開窓口」に提出します。
- 保有個人情報開示請求書[PDF:114KB]
※ 本人確認書類等は、別表(PDF)に掲げる書類を提出してください。郵送によるご請求の場合は、住民票(写しのコピーではなく写し(原本)、作成後30日以内)も必要です。
※ 法定代理人による請求のときは、上記の書類に加えて戸籍謄本等の法定代理人の資格証明書(写しのコピーではなく写し(原本)、作成後30日以内)が必要です。
※ 任意代理人による請求のときは、上記の書類に加えて委任状等の任意代理人の資格証明書類(原本、作成後30日以内)が必要です。詳細は、情報公開窓口あてにお問い合わせください。
※ 被相続人の個人情報については、上記の書類に加えて、被相続人が亡くなられた事実が分かる書類及び被相続人と開示請求者との相続関係が分かる書類(戸籍謄本、除籍謄本等の写し(原本))が必要です。
※ 郵送による開示請求はできますが、電子メールやファクシミリによる開示請求はできません。
※ 開示請求手数料は、法人文書1件ごと(1口座、1契約ごと)に300円です。以下のいずれかの方法で納付してください。
- 「情報公開窓口」で直接、現金で納付
- 郵送にて普通為替証書又は定額小為替証書で納付(指定受取人欄は記入しないでください。)
※ 「保有個人情報開示請求書」に不備がある場合等には、「保有個人情報開示請求書」の補正をさせていただく場合があります。なお、補正に要した日数は、開示決定等の期間計算に含まれません。
- 保有個人情報開示請求書[PDF:114KB]
- 開示決定等
「保有個人情報開示請求書」を受け付けた日の翌日から起算して原則30日以内に、開示・不開示を決定し、「開示決定等の通知書」により通知します。
事務処理が困難な場合には、決定期限をさらに延長することがあります。
- 開示の実施方法等の申出
開示請求者は、「開示決定等の通知書」を受領した日の翌日から起算して原則30日以内に「開示の実施方法等申出書(兼郵送料送付書)」に郵送料(写しの送付を希望する場合)を添えて申し出てください。
「開示決定等の通知書」に「開示の実施方法等申出書(兼郵送料送付書)」の様式を添付するとともに、当該申出書の提出先、郵送料の額などを示しておりますので、これに沿って手続を進めてください。
- 開示の実施
機構は、「開示の実施方法等申出書(兼郵送料送付書)」で希望された実施日、実施方法により開示の実施を行います。
○ 訂正請求制度と利用停止請求制度
開示請求者は、開示された保有個人情報について、その内容が事実でないと思う場合、開示された日から90日以内に、機構へ訂正を請求することができます。
また、開示された保有個人情報について、不適法な取得、利用又は提供が行われていると思う場合、開示された日から90日以内に、機構へ利用の停止等を請求することができます。
訂正請求は「保有個人情報訂正請求書」に、利用停止請求は「保有個人情報利用停止請求書」に、それぞれ必要事項を記入して、本人確認書類(、郵送の場合は住民票)とともに「情報公開窓口」に提出してください。
- 保有個人情報訂正請求書 [PDF:169KB]
- 保有個人情報利用停止請求書 [PDF:118KB]
訂正・利用停止するかどうかの決定は、原則として「保有個人情報訂正請求書」又は「保有個人情報利用停止請求書」を受領した日の翌日から起算して原則30日以内に行い、書面により通知します。
○ 審査請求
開示請求者は、機構の開示決定等に不服がある場合、行政不服審査法に基づく審査請求を行うことができます。開示請求者は、「開示決定等の通知書」を受領した日の翌日から起算して原則3か月以内(開示決定後1年以内)に必要な事項を記載した書面により行ってください。
機構は、審査請求書を受け付けた場合、開示・不開示を再度検討します。再度検討した結果、不開示とすることが妥当と判断した場合、機構は「総務省情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を基に審査請求に対する決定を行います。