法人文書開示請求

  1. 開示請求

    「法人文書開示請求書」に必要事項を記入し、必要な情報開示手数料とともに「情報公開・個人情報保護窓口」に提出します。

    法人文書開示請求書 [PDF:82KB]pdf

    ※郵送による開示請求はできますが、電子メールやファクシミリによる開示請求はできません。

    ※開示請求手数料は、法人文書1件ごとに300円です。以下のいずれかの方法で納付してください。

    • 「情報公開窓口」で直接、現金で納付
    • 郵送にて普通為替証書又は定額小為替証書で納付(指定受取人欄は記入しないでください。)

    ※「法人文書開示請求書」に不備がある場合等には、「法人文書開示請求書」の補正をさせていただく場合があります。なお、補正に要した日数は、開示決定等の期間計算に含まれません。

  2. 開示決定等

    「法人文書開示請求書」を受け付けた日の翌日から起算して原則30日以内に、開示・不開示を決定し、「開示決定等の通知書」により通知します。

    開示請求を受けた法人文書が大量である等、事務処理が困難な場合には、決定期限をさらに延長することがあります。

  3. 開示の実施情報等の申出

    開示請求者は、「開示決定等の通知書」を受領した日の翌日から起算して原則30日以内に「開示の実施方法等申出書(兼郵送料送付書)」に開示実施手数料、郵送料(写しの送付を希望する場合)を添えて申し出てください。

    「開示決定等の通知書」に「開示の実施方法等申出書(兼郵送料送付書)」の様式を添付するとともに、当該申出書の提出先、開示実施手数料の額などを示しておりますので、これに沿って手続を進めてください。

    最初に開示を受けた日から原則30日以内に、同じ文書を異なる方法で開示する場合のみ、更に開示を受けることができます。この場合は、「更なる開示の申出書」により申し出てください。

    ※ 開示を受ける法人文書1件につき、開示実施手数料の合計が300円に達するまでは無料に、300円を超える時は開示実施手数料の合計から300円を減じた額になります。
    参考:独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構情報公開実施規程 (平成19年10月)[PDF:643KB]pdf

  4. 開示の実施

    機構は、「開示の実施方法等申出書(兼郵送料送付書)」で希望された実施日、実施方法により開示の実施を行います。

審査請求

開示請求者は、機構の開示決定等に不服がある場合、行政不服審査法に基づく審査請求を行うことができます。開示請求者は、「開示決定等の通知書」を受領した日の翌日から起算して原則3か月以内(開示決定後1年以内)に必要な事項を記載した書面により行ってください。

機構は、審査請求書を受け付けた場合、開示・不開示を再度検討します。再度検討した結果、不開示とすることが妥当と判断した場合、機構は「総務省情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を基に審査請求に対する決定を行います。